大判例

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大阪地方裁判所 平成3年(ワ)2957号 判決

大阪府八尾市山本町南六丁目六番四号

原告

株式会社共栄精工

右代表者代表取締役

高木省三

右訴訟代理人弁護士

谷口達吉

右輔佐人弁理士

藤本昇

千葉県船橋市芝山二丁目一四番一号

被告

株式会社ダイナテック

右代表者代表取締役

宮口建二

右訴訟代理人弁護士

青柳昤子

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求の趣旨

一  被告は、別紙目録一、二記載の運搬用回転車を製造、販売してはならない。

二  被告は、その本店、営業所及び工場に存する前項記載の物件並びにその半製品を廃棄し、同物件の製造に必要な金型を除去せよ。

三  被告は、原告に対し、金二四〇万円及びこれに対する平成三年四月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

一  原告の意匠権

1  原告は、次の意匠権(以下「本件意匠権」といい、その登録意匠を「本件登録意匠」という。)を有している(争いがない。)。

出願日 昭和五七年一月二九日(意願昭五七-三七五七)

登録日 昭和六一年七月一六日

登録番号 第六九一六三七号

意匠に係る物品 運搬用回転車

登録意匠 別紙意匠公報(1)掲載のとおり

2  本件登録意匠には、次の(一)及び(二)の類似意匠(以下順次「本件類似意匠1」「本件類似意匠2」という。)が登録されている。

(一)出願日 昭和五九年六月一九日(意願昭五九-二五一五一)

登録日 昭和六一年一〇月九日

登録番号 第六九一六三七号の類似第一号

意匠に係る物品 運搬用回転車

登録意匠 別紙意匠公報(2)掲載のとおり

(二)出願日 昭和五九年六月一九日(意願昭五九-二五一五二)

登録日 昭和六一年一〇月九日

登録番号 第六九一六三七号の類似第二号

意匠に係る物品 運搬用回転車

登録意匠 別紙意匠公報(3)掲載のとおり

二  本件登録意匠の構成

本件登録意匠の構成は次のとおり分説するのが相当である(甲第一号証、第二号証の1・2、別紙本件登録意匠説明書)。

(各部の番号は別紙本件登録意匠説明図記載の番号を指す。)

1  円形の座板2の上部に断面形状が逆T字型の中空の柱状支柱杆3を覆うカラー13が起立し(したがって、支柱杆3自体は外部から直接視認することはできない。)、カラー13の周囲を断面形状が円形のコイル状スプリング10が覆っており、カラー13の上部には、中央で段部を形成するケース5の横長略円筒状部分と、断面が頂辺の一部と底辺を欠く凸字形状の球体押え11とを一体に成形した部分(以下「円筒状ボールホルダー」という。)が載置されている。

円筒状ボールホルダーは、正背面視若しくは左右側面視した場合、上から順に、球体押え11の小リング部12、それより直径が若干大きい球体押え11の筐体本体と、それよりごく僅かに直径が小さく、該球体押え11の筐体本体の下に下部の細幅帯状周縁部を残して表面が殆ど隠れている、ケース5の横長略円筒状部分の上部、球体押え11の筐体本体と同一径のケース5の横長略円筒状部分の下部とから成る。

右のように、ケース5の横長略円筒状部分の上部は、表面が殆ど球体押え11の筐体本体によって覆われ、僅かしか外部に露出していないため、正背面方向若しくは左右側面方向から円筒状ボールホルダーを全体視した場合、中央に細幅の帯状溝を持つ二つの同径の円筒体を積み重ねた上に、更に小径の円筒体を積み重ねた三つの段階的積み重ね形状に見える。

ケース5の横長略円筒状部分の上部中央には、半球状の受部6が穿設され、その内面に沿って小ボール7が配設されており、その上部にはメインボール8が嵌合されている(したがって、受部6と小ボール7自体は外部から視認できない。)。

球体押え11の筐体本体の上面及び小リング部12の角部には、いずれも小さなアールが付されている。

球体押え11の小リング部12の窓9からメインボール8が一部突出して見え、メインボール8の全体直径と突出部分の高さの比率は、約一対〇・二七である。

2  円筒状ボールホルダーの外径とコイル状スプリング10の外径とはほぼ同径である。

3  座板2の外径と円筒状ボールホルダー及びコイル状スプリング10の外径の比率は、約一対〇・六である。

4  メインボール8の突出部分の高さと円筒状ボールホルダーの高さの比率は、約一対五である。

5  座板2の厚さと物品全体の高さの比率は約〇・一三対一である。

6  平面視した場合、最外周に座板2の外周が、その内側にビス孔1の二個の小円形が座板2の直径の両端近くに左右対称に見え、さらにその内側に円筒状ボールホルダーの外周、球体押え11の小リング部12の外周、同部の内周が順に座板2の外周と同心円状に見える。

7  底面視した場合、最外周に座板2の外周が、その内側にビス孔1の二個の小円形が座板2の直径の両端近くに左右対称に見え、さらにその内側に、中央部に円形に穿たれた支柱杆3の嵌合孔の外周、支柱杆3の脚部の外周、同部のネジ溝の頂点及び脚杆4の下部に設けられたネジの円形の頭部が順に座板の外周と四つの同心円状に見える。

三  被告製品の特定

本件では、被告製品の特定に関する当事者の主張が錯綜しているので、まずその点を整理する。

証拠(甲第四号証、第六号証の1~4、第八号証、検甲第四号証~第一四号証、乙第六号証)によれば、〈1〉被告の頒布している製品カタログには型式SB40のスプリングボールが登載されていること(甲第四号証五枚目)、〈2〉原告は、本件訴訟提起前に、しのはらプレスサービス株式会社(以下「しのはら」という。)を通じて右型式SB40のスプリングボール二個を入手したこと、〈3〉原告は、本件訴訟提起後、関連企業である株式会社フリーベアコーポレーション(以下「フリーベアコーポレーション」という。)に右型式SB40のスプリングボール一二個を再度調達するよう依頼し、フリーベアコーポレーションは、その頃、しのはらに対し、型式をSB40と指定して右製品を注文し、しのはらは、平成三年一一月二七日、被告から右型式の製品として一二個の製品の納入を受けたこと、〈4〉右一二個の製品のしのはらへの納入当時の外観形状は、乙第六号証の添付写真のとおり、コイル状スプリングを完全にテープで覆った状態であったこと、〈5〉右製品一二個は、その頃、そのままの状態で、しのはらからフリーベアコーポレーションに、続いてフリーベアコーポレーションから原告に順次引渡され、その間、フリーベアコーポレーションでは、カタログと照合するために右一二個の製品のテープを全部開披して検分した後、原告に送付したことが認められる。そして、原告は、本件訴訟において、以上のようにして入手した型式SB40のスプリングボール合計一四個のうち、一一個(検甲第四号証~第一四号証)を検証物として提出しているが、その中には座板の厚さが三ミリメートルの製品(検甲第四号証~第六号証)と座板の厚さが五ミリメートルの製品(検甲第七号証~第一四号証)の二種類の製品が存在する。

以上の前提事実に基づき、原告は、被告の製造販売する型式SB40のスプリングボールには、1 座板の厚さが三ミリメートルの製品、2 座板の厚さが五ミリメートルの製品、3 1又は2の製品のコイル状スプリングを完全にテープで覆った製品の三種類の製品があり、1の製品を「イ号製品」、2の製品を「ハ号製品」と呼称し、それらの製品は、いずれも被告が製造販売している製品又は今後製造販売するおそれがある製品(以下単に「被告製品」という。)である旨、また、右3の製品は、座板の厚さの区別に従い、テープで覆う以前のイ号製品又はハ号製品のいずれかと同一製品と評価されるべきものであり、イ号製品又はハ号製品と別個独立に侵害物件とはならない旨主張している。そして、検甲第四号証~第六号証によれば、原告主張のイ号製品の形状は別紙被告意匠説明図1記載のとおりであると認められ、また、検甲第七号証~第一四号証によれば、原告主張のハ号製品の形状は別紙被告意匠説明図2記載のとおりであると認められる。

これに対して、被告は、被告製品の製造販売事実について次のとおり反論するとともに、原告の図面等による被告製品の特定が不十分であると主張して争っている。

〈1〉  原告主張のイ号製品については、過去に二個製造販売したのみで、現在は製造販売を廃止しており、将来も製造販売の意図はない。

〈2〉  原告主張のハ号製品については、イ号製品のモデルチェンジとして商品化を企画したことはあるが、現実の製品としては未だかって製造販売したことはなく、将来も製造販売の意図はない。

〈3〉  原告主張のイ号製品又はハ号製品のコイル状スプリングを完全にテープで覆った製品は、そのようにコイル状スプリングを完全にテープで覆った状態が最終製品の状態であり、テープを開披することは製品の通常の使用方法ではないから、右製品は原告主張のイ号製品又はハ号製品と形状(意匠)を異にする別個独立の製品と評価されるべきである。また、右製品についても、被告は、イ号製品の製造販売廃止後、顧客から特に注文のあった場合にだけこれを製造販売することとしたが、結局、その後、実際に注文があったのは平成三年一一月二七日にしのはらから注文を受け、同社に納入した一二個のみであったため、現在では製造販売を廃止しており、将来も製造販売の意図はない。

そこで、まず原告主張のイ号製品又はハ号製品のコイル状スプリングを完全にテープで覆った製品を、イ号製品又はハ号製品と別個独立の意匠を具備する製品として評価すべきか否かについて検討するに、弾性により上下運動を繰り返すコイル状スプリングにテープを巻き付けて覆ったとしても、製品の機能の上で格別の技術的意義があるものとは認めらず、右製品はテープを巻き付けたままの状態で実際の使用に供されることを想定した製品であるとは俄かに考え難い。また、仮にテープを巻き付けたままの状態で使用に供されるとしても、乙第六号証の添付写真を見ると、右テープは簡単に開披可能な半透明のもので、外部から内部のコイル状スプリングの形状を十分に看取し得るものであるから、被告の主観的意図はともかくとして、客観的に見る限り、右テープは、商品包装の域を出ないものといわざるを得ず、仮に本件訴訟で右製品の意匠権侵害が問題となり得るとしても、それはイ号製品又はハ号製品と侵害態様を異にし他と識別を要するような別個独立の製品ということはできない。

以上を整理すると、結局、原告が本訴請求において本件意匠権の侵害物件であると主張し、差止ないし損害賠償を求める被告製品は、甲第四号証の五枚目に掲載のスプリングボールで、ボールホルダーの横長円筒状部の外径が四〇ミリメートルの型式SB40の製品のうち、座板の厚さが三ミリメートルの別紙目録一記載の製品(以下「イ号物件」という。)と、座板の厚さが五ミリメートルの別紙目録二記載の製品(以下「ロ号物件」という。)の二種類であり、その限度において、他と識別が可能で、本件登録意匠と対比が可能な程度に具体的に明らかにされており、特定しているということができる。

なお、原告の主張中には、前記カタログ記載を根拠に、イ号物件及びロ号物件のそれぞれに外径と高さの相違により、A製品(外径二五・四mm、高さ四七mm)、B製品(外径三〇mm、高さ五二mm)及びC製品(外径四〇mm、高さ五七mm)の三種類の製品があるかのように主張し、本訴において被告に対し差止ないし損害賠償を求める製品の範囲(外延)がそれらの製品にも及ぶかのようにも受け取れる部分(例えば訴状添付目録(二)、平成三年一一月一五日付準備書面(第二回)添付目録)も見られないではない。しかしながら、弁論の全趣旨に徴すれば、右カタログに記載の向かって右側の小さな製品の写真が型式SB26又はSB30のスプリングボールの写真であり、向かって左側の大きな製品の写真が型式SB40のスプリングボール40の写真であって、右カタログの仕様欄の記載は、単にこれらの各製品の外径・寸法等の個別仕様を一括表記したものにすぎず、実際には型式SB40のスプリングボール製品の中には、原告主張のC製品以外の製品は存在しないことが認められる。そして、右型式SB26又はSB30のスプリングボールの写真や仕様記載を見ると、それらの製品の外観形状は、少なくともコイル状スプリングの外径がその上部に位置するボールホルダーの横長円筒状部の外径とほぼ同径に表れている点で、コイル状スプリングの外径がボールホルダーの横長円筒状部の外径よりも小さく描かれている、原告が最終的に特定した原告主張のイ号製品及びハ号製品に関する各被告意匠説明図(平成六年七月七日付準備書面〔第一一回〕添付)に図示された各意匠内容とは明らかに相違しており、原告の前記主張部分はカタログ記載の誤読に起因するものと推認せざるを得ず、原告の意思としても、最終的には本件意匠権の侵害物件として、ボールホルダーの横長円筒状部の外径が四〇ミリメートルで高さが五七ミリメートルのイ号物件及びロ号物件の二種類のみを特定主張しているものと認めざるを得ない。

四  被告の行為

原告は、被告が、平成元年一〇月頃以降、前示の一四個の被告製品以外にも、業として合計二〇〇〇個の被告製品を製造販売し、今後も製造販売するおそれがある旨主張し、被告製品の前記カタログ記載にその後変更がないことと過去の被告製品一四個の製造販売事実から右原告主張事実が推認される旨主張する。

しかしながら、被告が右原告主張事実を全面的に否認し、市場において現に流通している商品については入手することは比較的容易であると考えられるのに、原告は、提訴後三年以上を経たにもかかわらず、この点について右の程度の主張・立証をしたに止まるのであるが、原告の主張するようなカタログ記載に変更がないことと、過去のごく少数の製品の製造販売事実のみから、原告主張事実を推認することは到底できず(原告主張の販売個数についてはその計算根拠すら示されていない。)、他に本件全証拠によるも前示一四個以外の被告製品が市場において現に流通していることを認めるに足りる的確な証拠はない。

また、被告が被告製品の意匠と本件登録意匠の類否を争っていることは原告主張のとおりであるが、被告代表者本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によると、本件では証拠により認められる被告製品の過去の販売実績から考えても、原告主張の事実から直ちに将来被告が被告製品を製造販売するおそれがあると推認することも困難である。

したがって、本訴請求中被告に対して被告製品の製造販売の停止を求める部分は、その余の点について判断するまでもなく失当であり、本訴請求において本件意匠権の侵害の成否を検討すべき被告の行為は、損害賠償請求部分との関係で、前示の被告の過去における一四個の被告製品の製造販売行為にすぎない。

五  被告製品意匠の構成

1  イ号物件の意匠の構成

イ号物件の意匠(以下「イ号意匠」という。)は次のとおり分説するのが相当である(検甲第四号証~第六号証、目録一)。

(各部の番号は別紙目録一記載の番号を指す。)

(一) 円形の座板2aの上部に中空の円柱状の座板のネジ部1a、露出した組立ボルト3a、ボールホルダーの脚杆部4a及び同横長円筒状部5aが順次起立し、座板のネジ部1a、露出した組立ボルト3a及びボールホルダーの脚杆部4aの周囲を断面形状が四角形のコイル状スプリング10aが覆っている。

ボールホルダーの横長円筒状部5aの本体は、平面視した場合、ボールホルダーの横長円筒状部5aの本体上面にはリング状のカバー板11aが設けられているが、ボールホルダーの横長円筒状部5aの上端が内側に折り込まれた、さらにその内側に平に配設されているため、正背面視若しくは左右側面視した場合これを視認できず、その結果、ボールホルダーの横長円筒状部5aの本体は、全体として一個の円筒状となって見える。

ボールホルダーの横長円筒状部5aの本体上部中央には、中央縦断面視した場合大きな略U字形状の小ボール受6aが穿設され、その下部の半球状部分の内面に沿って小ボール7aが配設されており、その上部にはメインボール8aが嵌合されている(したがって、小ボール受6aと小ボール7a自体は外部から視認できない。)。

ボールホルダーの横長円筒状部5aの本体の上面及びリング状のカバー板11aの角部には、いずれも小さなアールが付されていない。

リング状のカバー板11aのカバー開口部9aからメインボール8aが一部突出して見え、メインボール8aの全体直径と突出部分の高さの比率は約〇・〇七対一である。

(二) ボールホルダーの横長円筒状部5aの外径と座板2aの外径とはほぼ同径である。

(三) 座板2a及びボールホルダーの横長円筒状部5aの外径とコイル状スプリング10aの外径の比率は、約一対〇・七五である。

(四) メインボール8aの突出部分の高さとボールホルダーの横長円筒状部5aの高さの比率は、約〇・〇四対一である。

(五) 座板2aの厚さと物品全体の高さの比率は、約〇・〇五対一である。

(六) 平面視した場合、最外周に座板2aの外周が、その内側にボールホルダーの横長円筒状部5aの外周、折り曲げられたボールホルダーの横長円筒状部5aの上端の外周及びカバー開口部9aの外周が順に座板2aの外周と同心円状に見える。

(七) 底面視した場合、最外周に座板2aの外周が、その内側に座板2aのテーパー面の外周が、さらにその内側に、中央部に円形に穿たれたネジ孔の外周が順に座板2aの外周と同心円状に見え、さらにその内側にネジ孔に螺合された組立ボルト3aの六角形の頭部が見える。

2  ロ号物件の意匠の構成

ロ号物件の意匠(以下「ロ号意匠」といい、「イ号意匠」と「ロ号意匠」をまとめて「被告意匠」という。)は、前項の(五)を「座板2aの厚さと物品全体の高さの比率は、約〇・〇八対一である。」とする以外は前項記載のとおり分説するのが相当である(検甲第七号証~第一四号証、目録二、但し、番号1a、2a……11aはすべて1b、2b……11bと読み換える。)

六  原告の請求の概要

被告意匠が本件登録意匠に類似し、被告製品の製造販売行為が本件意匠権の侵害行為となること、仮に被告が被告製品を現在製造販売していないとしても、将来製造販売するおそれがあることを理由に、被告製品の製造販売の停止、被告の本店、営業所及び工場に存する被告製品並びにそれらの半製品の廃棄、被告製品の製造に必要な金型の除去を請求するとともに、被告の本件意匠権侵害行為により原告の被った損害の賠償を請求。

七  主な争点

1  被告意匠は本件登録意匠に類似するか。

(一) 対象物品の類否

(二) 意匠の類否

2  被告が損害賠償責任を負担する場合、原告に生じた損害金額

第三  争点に関する当事者の主張

一  争点1(被告意匠は本件登録意匠に類似するか)

1  原告の主張

(一) 対象物品の類否

被告は、本件登録意匠の願書の補正によって付加された意匠に係る物品の説明記載を根拠に、本件登録意匠に係る物品と、被告製品とは用途を異にするため、非類似物品であると主張する。

しかし、両物品とも、金型等の被搬送物を前後左右に移動あるいは搬送するために使用するもので、物品としての用途は異ならないから、両物品は同一又は類似の物品である。このことは、被告製品の用途を記載したパンフレット(甲第四号証)の説明文に「…金型を前後左右に移動させて位置決めさせます。」との記載があること及び被告代表者本人尋問の結果中に被告製品であるスプリングボールを重量物の搬送に使用できるという趣旨の供述があることからも明らかである。また、意匠公報の「意匠に係る物品」の欄は、あくまで物品の使用目的や使用状態等物品の理解を容易にするために記載する欄であって、右記載によって意匠を特定するかのような被告主張は極めて不当である。

(二) 意匠の類否

(1) 本件登録意匠の要部

本件登録意匠の要部は、「円形の座板上にコイル状スプリングを介して円筒状ボールホルダーを設け、該円筒状ボールホルダーの上面に開設した窓からメインボールの一部が突出して見えるように配設した」基本的構成態様にある。

右のように解する理由は、意匠の要部は、公知意匠や周知意匠などを総合的に評価した上で、当該意匠の創作ポイントで、且つ看者の注意を喚起せしめる部分にあるところ、本件登録意匠に係る物品である運搬用回転車は、本件登録意匠の出願当時他に例を見ない新品極の商品で、その基本的形状は極めて新規性が大であり、本件登録意匠はいわゆるパイオニア的意匠であって、その要部を狭く解する理由がないからである。

本件登録意匠の出願当時、本件登録意匠の基本的構成態様と同一又は類似の意匠の製品が存在しなかったことは、被告代表者すら、その本人尋問中で認めるとおりである。特に、本件登録意匠とはその具体的構成態様において著しい相違点のある本件類似意匠1や本件類似意匠2が、本件登録意匠の類似意匠として登録されていることからみても、本件登録意匠の要部を右のように広く解すべきことは明らかである。

(2) 本件登録意匠と被告意匠の対比

本件登録意匠と被告意匠とは、円形の座板上にコイル状スプリングを介して円筒状ボールホルダーを設け、該円筒状ボールホルダーの上面に開設した窓からメインボールの一部が突出して見えるように配設した基本的構成態様において共通するが、座板と他の部材との大きさの比率、コイル状スプリングの断面形状、ケースの横長円筒状部分の形状、メインボールの突出度、及びビス孔の有無等の具体的構成態様に相違点がある。

しかし、本件登録意匠の要部が右基本的構成態様にあることは前述したとおりであり、本件登録意匠と被告意匠の右のような具体的構成態様の差異は、本件登録意匠と被告意匠を対比して全体観察した場合に、基本的構成態様の共通点に吸収され、看者をして、本件登録意匠と、被告意匠との問に別異の審美感を与えるものではない。すなわち、本件登録意匠には、従来類似の公知意匠が一切存在しないため、必然的に看者の注意は物品としての全体形状に注がれることになり、その結果、物品としての基本的形態を特に強力に印象づけられることになるため、各部の具体的な構成態様の差異は全体観察において細部的事項として評価される。例えば座板についてみれば、その外径が円筒状ボールホルダーやコイル状スプリングの外径よりも大きいのに対し、被告意匠では、座板の外径がボールホルダーの横長円筒状部やコイル状スプリングの外径とほぼ同じであるという点で相違しているが、座板は、いわゆる底板ないしは載置板として機能するもので、一般にありふれた形態を有するものであって、看者の注意を喚起する要素とはなりえない。また、この種物品の需要者は、金型業界やプレス業界等の特定の専門業者であり、それらの者は、当該物品の機能性や技術性も考慮した上で商品を全体観察するので、本件登録意匠の出願当時同種の基本的形状の物品が存在しなかったことも相俟って、看者の注意は、この種物品の機能性を注視しながら物品の全体形状に注がれ、反面、座板の外径については、機能性に影響を与えないので、その大小は、特に看者の注意を惹かないのである。同様に、円筒状ボールホルダーの形状、メインホールの突出度及びビス孔の有無に関する差異についても、両意匠を対比して全体観察した場合に、本件登録意匠に係る物品と被告製品を別異のものと印象づけるほどの顕著な差異とはいえない。

被告は、本件登録意匠は丸みのある柔らかい印象を与えるのに対し、被告意匠は角張った印象を与える旨主張するが、特に細部を注意して観察しない限りそのような印象を受けることはない。

また、被告は、本件登録意匠は逆T字形状で最下部に重心がある安定した印象を与えるのに対し、被告意匠はボールホルダーの横長円筒状部が大きく、頭でっかちの印象を与える旨主張する。被告の右主張は、単なる一般消費者を看者としてとらえた場合の印象で本件登録意匠と被告意匠を対比観察するのであるが、本件登録意匠に係る物品の需要者は、前述したように、特定の専門業者であり、これらの者を看者としてとらえた上で両意匠を対比観察すべきである。その場合、看者は、被告主張の単なる外観印象のみではなく、前述したとおり、物品の機能性や技術性も考慮して全体観察をし、円筒状ボールホルダー、コイル状スプリング、座板及び円筒状ボールホルダーから突出したメインボールからなる物品の基本的形状の機能面に十分な注意を注ぐため、この種物品が新種商品であることと相俟って、被告意匠が本件登録意匠と意匠的効果を共通にするものと評価されるのである。

右の点は、本件類似意匠1と本件類似意匠2が、以下のとおり、本件登録意匠と具体的構成態様において多くの点で差異があるにもかかわらず、本件登録意匠の前記要部そのものを具備しているために類似意匠登録されていることからも明らかである。

まず、本件類似意匠1についてみると、円筒状ボールホルダーとメインボールとの間に小リング部が存在しないほか、ボールホルダーは、本件登録意匠では段部を形成して上部と下部に分かれているのに対し、本件類似意匠1の円筒状ボールホルダーは上部と下部に分かれていない、さらに、本件類似意匠1には、支柱杆の上端で円筒状ボールホルダーの直下に円形鍔部がコイル状スプリングとほぼ同径に配設されているのに対し、本件登録意匠にはそのような円形鍔部が存在しない点において、本件登録意匠と具体的構成態様に差異がある。

また、本件類似意匠2についてみると、円筒状ボールホルダーの形状及び小リング部が存在しないこと、円筒状ボールホルダーとコイル状スプリングとの間、に大きな隙間があること等の点において、本件登録意匠と具体的構成態様に差異がある。

特に、本件類似意匠2では、円筒状ボールホルダーとコイル状スプリングとの間に大きな隙間があることから、頭でっかちで不安定な印象を与えるにもかかわらず本件登録意匠と類似しているとされていることを勘案すると、被告主張の差異は、本件登録意匠と被告意匠の非類似の根拠にはならない。

結局、本件登録意匠と被告意匠は、要部である基本的構成態様において共通し、類似するものというべきである。

2  被告の主張

(一) 対象物品の類否

本件登録意匠に係る物品の説明は、意匠公報(1)には何ら印刷されていない。しかし、これは公報印刷時のミスであり、本件登録意匠に係る物品の説明としては、「本願意匠に係る物品は、一般に、運搬用の荷台、箱等の「底部に取り付けて使用するか、或いは逆に一定の運搬路上や組み立て作業ライン上にボール部分を上向きになるようにして列設し、無方向性の搬送路や作業ラインを形成する際に使用するものである。」との記載が昭和六一年一月二一日付意見書に代わる手続補正書(自発)(乙第三号証)による補正によって加わっている。

すなわち、本件登録意匠は、次のような経過を経て登録に至っている。

(1) 本件登録意匠は、昭和五七年一月二九日付の意匠登録願(乙第一号証)により出願されたが、当初願書添付図面の、「意匠に係る物品の説明」欄には何ら記載がなかった。

(2) 特許庁審査官は、昭和六〇年一一月一一日付で、右出願に対し、この意匠登録出願の意匠すなわち本件登録意匠は、願書中の物品の使用目的、使用方法が不明確であり、この点で特定した意匠を表していないものと認めるから、意匠法三条一項本文に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないとして、意匠法一七条の規定により拒絶すべきものと認める旨の拒絶理由の通知をした(乙第二号証)。

(3) これに対し、原告は、昭和六一年一月二一日付で、意見書に代わる手続補正書(自発)(乙第三号証)を提出し、意匠に係る物品の説明について前記の補正をした。

このように本件登録意匠は、特定した意匠を表していないものと認めるとの拒絶理由を解消するため、以上の補正を経てようやく登録に至ったものである。したがって、本件登録意匠に係る物品は、右に指摘した登録に至る経過及び乙第四号証(原告出願に係る複数個の無方向回転車を固着した「作業台」の考案の実用新案公報)から明らかなとおり、座板にビス孔が穿たれているものであって、このビス孔を介してボルトによって運搬用の荷台等の底部に取り付けられるか、逆に運搬路上に上向きになるように固着して使用されるための運搬用回転車に限定される。

一般に、意匠が類似する場合とは、〈1〉物品が同一で、同一の意匠の場合、〈2〉物品が同一で、類似の意匠の場合、〈3〉物品が類似で、同一の意匠の場合、〈4〉物品が類似で、類似の意匠の場合、の四つの場合があるとされている。

物品の同一あるいは類似については、用途も機能も同一のものは同一物品であり、用途は同じであるが機能が異なるものは類似物品であり、用途も機能も異なるものは非類似の物品とされている。非類似の物品であれば、そもそも「類似する意匠」という関係が成立し得ない。

本件登録意匠に係る物品が「一般に、運搬用の荷台、箱等の底部に取り付けて使用するか、或いは逆に一定の運搬路上や組み立て作業ライン上にボール部分を上向きになるようにして列設し、無方向性の搬送路や作業ラインを形成する際に使用するものであ」り、運搬用の荷台や箱等の底部にボール部分を下向きになるように取り付けて使用することも、搬送路上にボール部分を上向きになるようにして列設して無方向性の搬送路等を形成することもできる物品であるのに対し、被告製品はプレス用金型セッティングの目的のためにボルスターに埋め込まれるスプリングボールである。被告製品には、固着取付け用の台座も、ボルトによる固着取付けのためのビス孔も存せず、本件登録意匠に係る物品の用途に使用できないことは、その構成自体から明らかである。また、逆に、本件登録意匠に係る物品のように座板を逆T字状に大きく張り出させている構成を採用した物品では、ボルスターに埋め込んだ場合はメインボールの周囲に大きな溝ができてしまい、プレス用金型セッティングのために使用することはできない。被告製品は、本件登録意匠に係る物品とは用途自体を異にするものであり、同一物品でも類似物品でもない。したがって、非類似の物品たる被告製品には、その形状等について論じるまでもなく、本件登録意匠に「類似する意匠」という関係が成立し得ない。

被告製品が本件登録意匠に係る物品と物品自体が異なることは、原告自身の品揃えからしても明確に示されている。すなわち原告は本件登録意匠の実施品(検乙第一号証)については「フリーベア重荷重用」としてカタログ掲載しているのに対し(乙第七号証の2)、被告製品と同種の金型セッティング用製品については、「スプリングクッション式フリーベアボルスター埋込型C-6HS、C-8HS、C-8HS-200」という製品の品揃えをしているのである(乙第七号証の3)。

また、物品性については、意匠の類否の観点から判断すれば足りるという見解もあるが、このような見解に立った場合でも、本件登録意匠に係る物品が、荷台、箱等の底部に取り付けて使用する物品であるため、荷台や箱等に取り付けるためには、ほぼ同径の球体押え、円筒状ボールホルダー及びコイル状スプリングの外径に比して約一・七倍という大きな外径の円盤形状の固着取付用の座板がこれらの最下部に配される意匠構成となることを必須の要素としており、その結果、物品全体の意匠として大きな逆T字形状を構成しているのであり、また、座板には、ボルトによる固着目的のために二個の小円のビス孔が座板の直径の両端近くに相対して穿たれる意匠構成となっている。これに対して被告製品は、本件登録意匠に係る物品とは異なり、荷台、箱等に取り付けられるものではなく、プレス用金型セッティングの目的のためにボルスターにすっぽりと埋め込んで使用されるものであるため、取付用の座板もビス孔の形成等もそもそも不要なために、かかる意匠構成を一切有しておらず、ボルスターにすっぽりと埋め込めるように、ケース、コイル状スプリング部、底板の全てが略同径の円筒形状として形成されているのである。このように両者の物品性の相違は意匠の要部における差異として表れているものであり、物品性を意匠の類否から判断するとの見解に立っても、本件登録意匠と被告意匠は、物品性の差異から非類似の結論が導かれる。

なお、原告は、本件登録意匠に係る物品と被告製品は、金型等の被搬送物を前後左右に移動あるいは搬送するために使用するもので、物品としての用途が異ならないので、両物品は同一又は類似物品であると主張する。右原告主張は、要は、「物体を移動、搬送するために使用される物品である」という抽象的レベルにおいて、両物品は用途を共通にする同一物品となると主張しているに過ぎず、かかる抽象的レベルにおける物品の同一性は本件では全く問題とならない。

(二) 意匠の類否

(1) 本件登録意匠の要部

〈1〉 本件登録意匠において最も看者の注意を惹く部分は、正、背面視若しくは左、右側面視において全体的形状として表れる、ほぼ同径の球体押え11、ケース5、コイル状スプリング10と、座板2によって構成される大きな逆T字形状と、かかる逆T字形状の最上端からほぼ半球状に大きく表きれたメィンボール8とからなる形状及びそれらの各部材の配置であり、また、平面視若しくは底面視に.おいて最外周に座板2の大きな円形が表れ、その内側に二個のビス孔1の小円形が座板2の直径の両端近くに左右対称に表れる形状及びそれら各部材の配置であり、これが本件登録意匠の要部にほかならない。

本件登録意匠は、このような大きな逆T字形状によって、看者に対し、最下部に重心がある安定した印象を与えているものであり、またメインボール8、小リング部12の周縁、球体押え11の周縁、コイル状スプリング10のいずれもが丸みを帯びた形状となっており、全体として柔らかい印象を与えている。

〈2〉 本件登録意匠の要部が〈1〉に指摘した点にあることは、本件登録意匠と本件類似意匠1及び本件類似意匠2との比較からも明らかである。本件類似意匠1及び本件類似意匠2は、本件登録意匠の要部として〈1〉に指摘したところの基本的形態をそっくりそのまま具備しており、そのように要部を共通にするがゆえに全体として類似する意匠として類似意匠の登録がされたものである。

〈3〉 また、本件登録意匠の要部が〈1〉に指摘した点にあることは、本件登録意匠に係る物品について論じたところからも裏付けられる。すなわち、補正により願書添付図面の意匠に係る物品の説明欄に、「本願意匠に係る物品は、一般に、運搬用の荷台、箱等の底部に取り付けて使用するか、或いは逆に一定の運搬路上や組み立て作業ライン上にボール部分を上向きになるようにして列設し、無方向性の搬送路や作業ラインを形成する際に使用するものである。」との記載が付加されていることは前述したとおりであり、まさにそのようにして使用される物品であればこそ、荷台等あるいは運搬路上に取り付けるために大きな円形に表れる座板を必須の構成とし、そしてその座板に取り付け用のビス孔が座板の直径の両端近くに左右対称に表れる構成も必須の構成としているのである。そして、この取り付けのための必須の構成である大きな円形の座板が正面視等においては大きな逆T字形状として表れ、また取り付けのための必須の構成であるビス孔が底面視等において大きな座板の中央左右に一対の小円形として表れているのであり、このように本件登録意匠に係る物品の説明からしても、本件登録意匠の要部が〈1〉に指摘した点にあることは明らかである。

〈4〉 原告は、本件登録意匠の要部が、「円形め座板上にコイル状スプリングを介して円筒状ボールホルダーを設け、該円筒状ボールホルダーの上面に開設した窓からメインボールの一部が突出して見えるように配設した」抽象的な部材配置にあるかのように主張するが、原告の右主張は、自らの権利を特許権や実用新案権と錯覚し、意匠公報に記載された「創作された意匠」の特定形状を全く無視し、部材の機構構成の保護を求めているものといわざるを得ない。

しかも、被告製品と同種物品であるプレス金型セッティング用製品の分野においては、原告の主張するような抽象的な部材配置自体は、本件登録意匠の出願当時に公知であったし(乙第一一号証の第6図、第7図。乙第一二号証の第3図、第4図。乙第一三号証の第2図、第3図。乙第一四号証)、米国特許第三四六六六九七号明細書(乙第一四号証)にみられるとおり、大ボール、小ボール、ボール押え、ボール受け、コイル状スプリング等の部材配置は古くから知られていたものであり、このような形状自体はありふれたものであって、看者である専門業者の注意を惹くものではなく、特定人の独占権の及ぶものでもない。

〈2〉 本件登録意匠と被告意匠の対比

本件登録意匠と被告意匠は、具体的構成態様において、メインボールとその嵌合部分の形状、ボール(メインボール、小ボール双方を含む意味で用いる。以下同様。)を保持する部分(本件登録意匠の円筒状ボールホルダー)の形状、コイル状スプリング及び座板等の形状についても差異があり、その結果、本件登録意匠は全体として丸みのある柔らかい印象を与えるのに対し、被告意匠は角張った印象を与えている。

また、被告意匠は、「正、背面視、若しくは左、右側面視した場合全体的形状として表れる、ほぼ同径の球体押え11、ケース5、コイル状スプリング10と、座板2によって構成される大きな逆T字形状と、かかる逆T字形状の最上端からほぼ半球状に大きく突出したメインボール8とからなる形状及び配置」と「平面視若しくは底面視した場合最外周に座板2の外径が、その内側にビス孔1の二個の小円形が座板2の直径の両端近くに左右対称に見える形状及び配置」という本件登録意匠の要部において相違し、本件登録意匠と被告意匠は全体として看者に与える印象も全く異なるものである。

また、本件登録意匠と本件類似意匠1及び本件類似意匠2に共通する形状が、ほぼ半球状の大きなメインボールを頂点に持った逆T字形状にある以上、類似登録意匠との共通形状をもって本意匠の要部と認定するという従前の判決例及び学説からしても、本件登録意匠の要部が、ほぼ半球状の大きなメインボールを頂点に持つ逆T字形状にあることは明白である。逆に言えば、本件類似意匠1や本件類似意匠2は、本件登録意匠と右要部を共通にしていなければ、ボールを保持する部分の形状やコイル状スプリングの形状が本件登録意匠と明白に異なる以上、類似意匠登録される余地はない。

原告は、本件登録意匠の座板の外径が円筒状ボールホルダーやコイル状スプリングの外径より大きいのに対し、被告意匠では座板の外径が、円筒状ボールホルダーの外径とほぼ同径でコイル状スプリングの外径より大きい点において差異があることを認めながら、その一方で、本件登録意匠に係る物品や、被告製品のような物品を購入する者は、金型製作業者や工場等のコンベアライン製作業者等の専門業者であるため、一般消費者とは異なり、当該物品の機能性や技術性も考慮した上で商品を全体観察するので、本件登録意匠と被告意匠の間に共通した審美感を印象付けられると主張する。しかし、一般に専門業者であれば高度の注意力をもち、わずかな意匠構成の差異によっても識別は十分に可能であって、本件登録意匠に係る物品について専門業者が看者となるというのであれば、本件登録意匠と被告意匠の差異はより明瞭に看取され、細部にわたってまで識別されるのであり、両意匠の非類似はより明白となる。

また、原告は、専門業者であれば、被告主張のような単なる印象だけではなく、むしろケース、スプリング、座板等からなる物品全体の機能面に十分な注意を喚起され、被告意匠が本件登録意匠と意匠的効果を同一にするものと判断すると主張するが、右の原告主張も、原告が本件訴訟において主張しているのは特許権や実用新案権ではなく意匠権であることを忘れた主張であって、視覚を通じて美感を起こさせる意匠の問題を離れて、本件登録意匠に係る物品と被告製品の機能の同一性を論じているに過ぎない。

さらに、原告は、本件類似意匠1及び本件類似意匠2が、ボールを保持する部分の形状やコイル状スプリングの形状が異なっていても類似意匠登録されているのであるから、それらの部分の形状の相違は本件登録意匠の類否に影響を及ぼさないと主張する。しかしながら、右原告主張は、本件類似意匠1及び本件類似意匠2は、いかにボールを保持する部分の形状やコイル状スプリングの形状が異なっていても、ほぼ半球状の大きなメインボールを頂点に持った逆T字形状という本件登録意匠の要部そのものを具備しており、そのために類似意匠登録されているという肝心な点を看過した主張である。なお、原告の本件類似意匠1及び本件類似意匠2に関する主張は、本件登録意匠のボールを保持する部分の形状が「中央に細幅の帯状溝を持つ同径の円筒体をみ重ねた上に、更に小径の円筒体を積み重ねた三つの段階的な積み重ね形状に見える」という極めて特殊な形状となっており、これに対して被告意匠のホールを保持する部分(ボールホルダーの横長円筒状部)の形状が最も単純な加工の平滑な形状となっていて、全く異なっている点について、本件類似意匠1のボールを保持する部分の形状が面一となっていることによって、あたかも被告意匠のボールを保持する部分の形状が本件登録意匠の三段積み重ねとなったホールを保持する部分の形状と類似したものといえるかのように主張しているとも解されないではないが、このような主張は前述したとおり、本件類似意匠1が本件登録意匠の要部である逆T字形状を具備しているからこそ類似意匠登録されていることを看過している点で重大な誤りを犯すものであり、一方では、本件類似意匠1と被告意匠との類似を主張することに帰するもので、そのような主張は許されない。被告意匠と対比されるべきはあくまで本件登録意匠(本意匠)であり、本件類似意匠1や本件類似意匠2ではない。

二  争点2(原告に生じた損害金額)

1  原告の主張

被告は、遅くとも平成元年一〇月ころから現在に至るまでの間に、被告製品を少なくとも合計二〇〇〇個製造し、一個最低四〇〇〇円で販売した。右侵害行為によって被告の得た利益は、少なく見積もっても右売上合計額八〇〇万円の六〇パーセントに相当する四八〇万円であり、被告の得た右利益額は、原告が被った損害の額と推定される。原告はその内金二四〇万円を請求する。

なお、仮に被告が製造販売した被告製品が原告が入手した一四個に止まるとしても、四〇〇〇円×一四個=五万六〇〇〇円の六〇パーセントである三万三六〇〇円が被告の得た利益であり、原告が被った損害金額と推定される。仮にそうでないとしても、実施料相当額(右売上の一〇パーセントである五六〇〇円は下らな塾。)の損害が原告に発生していることは確実である。

2  被告の主張

(一) 被告が被告製品を二〇〇〇個製造販売したという原告の主張は何の根拠もない。

被告が製造販売したのは、座板の厚さが三ミリメートルの製品二個だけである。原告が平成三年一二月二七日に入手したコイル状スプリングにテープを巻き付けた物件一二個は、イ号物件でもロ号物件でもない。

(二) また、本件登録意匠に係る物品と被告製品が物品として異なることは既に詳述したとおりである。したがって、損害賠償請求において、被告の得た利益を原告が被った損害の額と推定する理由はない。

本件登録意匠に係る物品は、ボール部分を荷台の底部等に下向きに取り付けることも、また運搬路上に上向きに取り付けることも共に可能な運搬用回転車であるが、被告製品は取り付けのための大きな座板もビス孔も有しておらず、本件登録意匠に係る物品とは全く代替性がない。また、逆に、本件登録意匠のように取り付け用に座板を逆T字形状に大きく張り出させている物品では、ボルスターに埋め込んだ場合にメインホールの周囲に大きな溝が生じてしまい、プレス用金型セッティングのために使用することができない。したがって、本件登録意匠の実施品と被告製品とは、一方が売れたために他方が売れなかったという競合関係には立たず、意匠法三九条一項の適用はない。

第四  争点に対する判断

一  争点1(被告意匠は本件登録意匠に類似するか)

1  対象物品の類否について

被告は、被告意匠に係る物品であるスプリングボールと本件登録意匠に係る物品である運搬用回転車とは、物品として同一又は類似といえない旨主張するので、まずその点について検討する。

被告製品のカタログの概要欄(甲第四号証の五枚目)には、「ボルスターに埋め込まれたスプリングボールは、金型を前後左右に移動させて位置決めさせます。」との記載があり、被告製品は、プレス用金型をセッティングするために、ボルスターに丸い加工穴を開けて、その中に一個一個の製品を埋め込んで使用する物品であると認められる(乙第九号証、被告代表者本人)。

これに対し、意匠公報(1)~(3)には、物品を把握する手がかりとなる「意匠に係る物品の説明」の記載がないが、乙第三号証によれば、本件登録意匠の出願過程において、昭和六一年一月二一日付の意見書に代る手続補正書(自発)による補正により、出願当初の願書の「意匠に係る物品の説明」の欄に、「本願意匠に係る物品は、一般に、運搬用の荷台、箱等の底部に取り付けて使用するか、或いは逆に一定の運搬路上や組み立て作業ライン上にボール部分を上向きになるようにして列設し、無方向性の搬送路や作業ラインを形成する際に使用するものである。」との記載が付加されたことが認められる。右記載と原告の出願に係る複数個の無方向回転車を固着した「作業台」の考案(実公昭六二-二八三八四)の実用新案公報(乙第四号証)の実用新案登録請求の範囲及び考案の詳細な説明の各記載を併せ読むと、本件登録意匠に係る物品は、右「意匠に係る物品の説明」にもあるように、座板に穿たれたビス孔を介してボルトによって運搬用の荷台、箱等の底部に取り付けて使用するか、或いは逆に一定の運搬路上や組み立て作業ライン上にボール部分を上向きになるようにして列設し、無方向性の搬送路や作業ラインを形成する際に使用する物品であると認められる。そして、被告主張のとおり、本件登録意匠に係る物品のように座板の外径と円筒状ボールホルダー及びコイル状スプリングの外径の比率が約一対〇・六である物品の場合、これを単一穴径の円柱状ボルスターの取付穴に埋め込むと、座板に比べて外径の小さい円筒状ボールホルダー及びコイル状スプリングの周囲に溝ができてしまい、プレス用金型のセッティングの用途に使用するには不適であることが認められ、その点で両物品の間に直接の互換性はないものと認められる。

被告は、以上の前提事実に基づき、物品の用途と機能を区分した上で、被告意匠と本件登録意匠の物品の非類似性について種々論じている。しかしながち、物品の用途、機能と言っても、それはどの程度のまとまりによって捉らえるかによって一義的に概念が定まるものではないかち、用途と機能によって判定される同一物品、類似物品の概念は、あくまでも相対的なものにすぎない。これを本件についてみると、原告の製造販売商品の中にも、金型搬入及び位置決めのために使用する、被告製品に類似した商品(但し本体はカバーによって覆われている。)として、ボルスター埋込型のスプリングクッション式「フリーベア」型式C-6HS、C-8HS、C-8HS-200が存在し、逆に被告の製造販売商品の中には、ボルスタープレートの上面に転動体であるフロントローラ部分を上向きにして、大きな円形カバー板に穿ったビス孔を介して取付ボルトで固定して、金型交換用に使用する「スプリングローラ」型式R26が存在し(乙第七号証の1~3、第八号証)、これら商品の用途や機能を、金型の搬入、運搬、移動、交換、位置決め等々と言葉の上で色々に表現してみても、それらの用語の意味するところの外延は必ずしも明確に定まるものではなく、また、これら商品の取付方法若しくは使用方法についてみても、固着、取付、埋込等々と色々に表現してみても、これまた一義的にその概念内容が定まるものではない(前掲実用新案公報の実施例を示す添付図面第1図~第3図に照らして考えると、本件登録意匠に係る物品は、運搬用の荷台、箱等の底部に取り付けた後に、その上に天板を被せて使用され、本体部分が外部から視認できない場合もあるものと認められる。)。

そして、本来、意匠は物品の形状等に関するものであるから、物品を離れて意匠はあり得ないけれども、物品の類否は、意匠の類否判断の一要素として理解する以上に別個に、しかも抽象的かつ厳密に論じることにはさほどの意義があるものとは考えられない。

結局、以上に述べた諸点を総合勘案すると、スプリングボールも運搬用回転車も共に、球体等の転動体を利用して金型等の重量物を小さな力で簡単に移動させるための用具という点では共通しているのであるから、両物品は類似の物品と認めるのが相当であり、被告主張の両物品の用途や機能の相違点については、意匠の類否を判断する場合の一要素として理解すれば足りるものというべきである。したがって、被告の対象物品の非類似性に関する主張は採用できない。

2  意匠の類否

(一) 本件登録意匠の要部

登録意匠の要部は、原則として、物品の形態及び用途等からみて、その取引過程ないし使用状態において取引者又は需要者の目につきやすく、見る者の注意を強く惹く部分である。そして、もともと意匠登録出願前に公然知られた意匠、刊行物に記載された意匠又はこれらと類似しない意匠のみが意匠登録を受けることができる(意匠法三条一項)のであるから、登録意匠の類似範囲を検討するに際しては、当該登録意匠の分野における公知意匠を参酌して、登録意匠のどの部分に創作性のある新規な部分があるのか、その程度はどのようなものなのかを、ありふれた部分のウェイトを低く認識し、新規な部分のウェイトを大きく認識しながら、全体的な特徴を把握して考える必要がある。また、登録意匠に類似意匠が付帯するときは、類似意匠は当該登録意匠(本意匠)の要部を把握し類似範囲を明確にする有力な資料であるから、その要部を認定するにあたって類似意匠を参酌するのは当然であり、登録意匠(本意匠)と類似意匠とに共通する部分が要部になるというべきである。

しかるところ、本件登録意匠に係る物品と全く同種の物品が本件登録意匠の出願当時に他に存在したことを認めるに足りる証拠はないが、これと類似の被告製品と同種の、プレス用金型をセッティングするためにボルスターに埋め込んで使用する物品に関する意匠として、〈1〉公開特許公報昭五四-一三六五六八号(昭和五四年一〇月二三日公開、乙第一一号証)の図面に図示されたプレス金型セッティングに使用する金型支承具の意匠(公知意匠〈1〉)、〈2〉公開特許公報昭五六-一四八四二五号(昭和五六年一一月一七日公開、乙第一二号証)の図面に図示されたプレス金型の支承装置の意匠(公知意匠〈2〉)、〈3〉公開特許公報昭五六-七一五三一号(昭和五六年六月一五日公開、乙第一三号証)の図面に図示された無方向性支持転子を装備した転子支持部材の意匠(公知意匠〈3〉)、〈4〉米国特許第三四六六六九七号公報(乙第一四号証)の図面に図示された物品の意匠(公知意匠〈4〉)が公然知られていたことが認められる。

そこで、右の公知意匠と本件類似意匠1、2を参酌した上で本件登録意匠の要部を以下考察する。

(1) 円形の座板の上部に断面形状が逆T字型の中空の柱状支柱杆を覆うカラーが起立し、カラーの周囲をコイル状スプリングが覆い、さらに、カラーの上部に、円筒状ボールホルダーが載置され、その上部の小リング部の窓からメインボールが一部突出して見えるという構成については、そのような抽象的部材配置は公知意匠〈1〉~〈4〉に照らしありふれたものと認められるが、公知意匠〈1〉~〈4〉では、それらの部材が全体として円筒形状あるいは植木鉢形状の容器に収納されている点で相違しているから、右構成は本件登録意匠の要部の一つとみてよい。また、正背面方向若しくは左右側面方向から円筒状ボールホルダーを全体視した場合、中央に細幅の帯状溝を持つ二つの同径の円筒体を積み重ねた上に、更に小径の円筒体を積み重ねた三つの段階的積み重ね形状に見える点は、本件類似意匠1及び2に共通の構成がみられず、意匠的にもさほど新規なものとはいえないから本件登録意匠の要部とは認められない。球体押えの筐体本体及び小リング部の角部には、いずれも小さなアールが付されている点、コイル状スプリングの断面形状が円形である点は、それ自体としては細部の事項に属するが、本件登録意匠を全体観察した場合、メインボールの突出度が大きいことと相俟って本件登録意匠全体に曲線が多用されていて丸みをもった印象を与える点で全体意匠上大きなウェイトがあり、本件登録意匠の要部にあたる。球体押えの小リング部の窓からメインボールが一部突出して見える点は、本件登録意匠に係る物品の機能に直結する部分の形状に関するものだけに、看者である需要者又は取引者の注目を惹きやすく、本件登録意匠の要部になるものと解される(なお、メインボールの突出部分が、その全体直径に対してどの程度の比率を占めているかは、看者において外部から正確に認識できるわけではないが、おおよその見当をつけることは十分可能であると推認される。)。

(2) 円筒状ボールホルダーの外径とコイル状スプリングの外径がほぼ同径であること、座板の外径と円筒状ボールホルダー及びコイル状スプリングの外径の比率が、約一対〇・六であることは、本件登録意匠に係る物品の取付方法を反映したものであり、本件登録意匠に係る物品の需要者又は取引者にとって、その使用方法を識別する上での重要な判断要素となるものと考えられるから、本件登録意匠の要部であると解される。この点は、本件類似意匠1及び本件類似意匠2においても、円筒状ボールホルダーの外径とコイル状スプリングの外径がほぼ同径であり、座板の外径が円筒状ポールホルダー及びコイル状スプリングの外径に比べてかなり大きく構成され、その点で本件登録意匠と大差がないことからも裏付けられる。

(3) メインボールの突出部分の高さと円筒状ボールホルダーの高さの比率が約一対五である点も、(1)においてメインボールの突出部分がその全体直径に対して占める比率について述べたのと同様の理由で、本件登録意匠の要部であると解される。

(4) 座板の厚さと物品全体の高さの比率が約〇・一三対一である点は、本件類似意匠1では座板の厚さが物品全体の高さの約八分の一であり、本件登録意匠と大差がないが、本件類似意匠2では座板の厚さが物品全体の高さの約一四分の一にすぎず、各意匠ごとにかなりの差があることに照らすと、本件登録意匠の要部とはいえないと解される。

(5) 平面視した場合、最外周に座板の外周が、その内側にビス孔の二個の小円形が座板の直径の両端近くに左右対称に見え、さらにその内側に円筒状ボールホルダーの外周、球体押えの小リング部の外周、同部の内周が順に座板の外周と同心円に見える点は、座板の外径が円筒状ボールホルダーの外径に比べてかなり大きいことを表しており、(2)で述べたのと同様の理由により、本件登録意匠の要部ということができる。ことに、ビス孔が見える点は、本件登録意匠に係る物品がボルスターに埋め込まれて使用されるものではなく、搬送路等にビスで固着されて使用されるものであることを示し、物品の用途を識別するものとして看者の注意を惹くと考えられる。

(6) 底面視した場合の形状は、通常の使用方法による場合には看者の目に触れない部分の形状であるから、本件登録意匠の要部とはならないものと解される。

以上にみてきたところに加え、本件登録意匠に係る物品若しくは被告製品の需要者がプレス加工業者等の専門業者であることに照らして考えれば、本件登録意匠の要部は、〈1〉 円形の座板の上部に断面が逆T字形状の中空の柱状支柱杆を覆うカラーが起立し、カラーの周囲をコイル状スプリングが覆い、カラーの上部に円筒状ボールホルダーが載置され、その上部の小リング部の窓からメインボールが一部突出して見えるという、その基本的構成態様ともいうべき全体形状のみならず、〈2〉 球体押えの筐体本体及び小リング部の角部には、いずれも小さなアールが付されている点、〈3〉 コイル状スプリングの断面形状が円形である点、〈4〉 メインボールの全体直径と突出部分の高さの比率が約一対〇・二七である点、〈5〉 円筒状ポールホルダーの外径とコイル状スプリングの外径がほぼ同径である点、〈6〉 座板の外径と円筒状ボールホルダー及びコイル状スプリングの外径の比率が約一対〇・六である点、〈7〉 メインボールの突出部分の高さと円筒状ボールホルダーの高さの比率が約一対五である点、〈8〉 平面視した場合、最外周に座板の外周が、その内側にビス孔の二個の小円形が座板の直径の両端近くに左右対称に見え、さらにその内側に円筒状ボールホルダーの外周、球体押えの小リング部の外周、同部の内周が順に座板の外周と同心円状に見える点といった、商品の技術構造的又は機能的な部分にも関わる相当細部の事項にもわたる運搬用回転車の各部の外観形状の具体的構成態様にあるものと認めざるを得ない。

(原告の主張について)

原告は、本件登録意匠に係る物品である運搬用回転車が、本件登録意匠の出願当時他に例をみない新品種の商品で、その基本的形状は極めて新規性が大であり、本件登録意匠は、いわゆるパイオニア的意匠であって、その要部を狭く解する理由がないとして、「円形の座板上にコイル状スプリングを介して円筒状ボールホルダーを設け、該円筒状ボールホルダーの上面に開設した窓からメインポールの一部が突出して見えるように配設した」その基本的構成態様の点にのみ本件登録意匠の要部があるかのように主張する。

しかしながら、仮に右運搬用回転車が原告主張のとおり新品種の商品であったとしても、物品の構成とそれに基づく作用効果が問題とされる特許権又は実用新案権の場合と異なり、意匠権の場合には、その意匠に係る物品についての当該意匠全体から受ける美感が問題とされるもので、新品種の商品であるからといって、直ちにその物品としての基本的構成態様にのみ意匠としての要部があるとすることはできないのみならず、前記公知意匠〈1〉~〈4〉からも容易に窺われるように、球体等の転動体を利用した金型等の重量物の移動・位置決め用の用具は、技術的にも意匠的にも相当程度成熟した商品であり、原告主張のような各部材の抽象的配置それ自体は古くから知られていたものと認められ(そのような技術的、意匠的な流れの中で、本件登録意匠に係る物品に改めて新規性と創作性が認められるとすれば、それは、従来品では、右の抽象的配置を具備した各部材を円筒形状又は植木鉢形状の容器にすっぽり収納して、看者が外部から直接視認できないように構成していたのに対し、本件登録意匠に係る製品では、右容器を除去し、各部材の配置を剥き出しのまま看者に提示する機能美を追求したデザインを採用した点にあるものとみなければならない。)、この事実に照らしても、原告が要部と主張する前記の点ないしは後記認定の本件登録意匠と被告意匠とに共通する構成の点にのみ本件登録意匠の要部があるとみるのは、本件登録意匠の類似範囲を余りにも過大に理解するものであって相当ではない。したがって、原告の本件登録意匠の要部に関する右主張は到底採用できない。

(二) 本件登録意匠と被告意匠の対比

そこで、前記〈1〉~〈8〉の要部について、本件登録意匠と被告意匠を対比すると、両意匠は、円形の座板と上部の(円筒状)ボールホルダーとの間に両部材をつなぐ中空の柱状部材を設け、該柱状部材の周囲をコイル状スプリングで覆い、右柱状部材の上部に載置した(円筒状)ボールホルダーの上面からメインボールの一部が突出して見えるという、技術的構造的、機能的な点から相当制約を受けるとみられる基本的構成態様ともいうべき点においては共通しているが、その一方で、両意匠は、その余の各部の外観形状の具体的構成態様において、少なくとも次の各点で顕著に相違していることが認められる。

(1) 本件登録意匠においては、円形の座板の上部に断面形状が逆T字型の中空の柱状支柱杆を覆うカラーが起立し、カラーの周囲を断面形状が円形のコイル状スプリングが覆っており、カラーの上部には、円筒状ボールホルダーが載置されており、正背面方向若しくは左右側面方向から円筒状ボールホルダーを全体視した場合、中央に細幅の帯状溝を持う円筒体を積み重ねた上に、更に小径の円筒体を積み重ねた三つの段階的な積み重ね形状に見え、球体押えの小リング部の窓からメインボールが突出して見え、メインボールの全体直径と突出部分の高さの比率は、約一対〇・二七と高率でメインボールの相当部分が視認できるのに対し、被告意匠においては、円形の座板の上部に座板のネジ部、露出した組立ボルト、ボールホルダーの脚杆部が順次起立し、これら座板のネジ部、露出した組立ボルト、ボールホルダーの脚杆部の周囲を断面形状が四角形のコイル状スプリングが覆っており、ボールホルダーの脚杆部の上部のボールホルダーの横長円筒状部の本体は、全体として一個の円筒状となって見え、リング状のカバー板の開口部からメインボールが一部突出して見え、メインボールの全体直径と突出部分の高さの比率は約〇・〇七対一と低率でメインボールはごく一部しか見えない点で顕著に相違している。したがって、本件登録意匠と被告意匠は右柱状部材及び(円筒状)ボールホルダーの具体的形状(アールの有無を含む)、コイル状スプリングの断面形状、メインボールの突出程度の点で顕著に相違する。

(2) 本件登録意匠においては、円筒状ボールホルダーの外径とコイル状スプリングの外径とがほぼ同径であり、座板の外径と円筒状ボールホルダー及びコイル状スプリングの外径の比率が、約一対〇・六であるのに対し、被告意匠においては、ボールホルダーの横長円筒状部の外径と、座板の外径とはほぼ同径であり、座板及びボールホルダーの横長円筒状部の外径とコイル状スプリングの外径の比率は、約一対〇・七五である点で顕著に相違する。

(3) 本件登録意匠においては、メインボールの突出部分の高さと円筒状ボールホルダーの高さの比率は約一対五であるのに対し、被告意匠においては、メインボールの突出部分の高さとボールホルダーの横長円筒状部の高さの比率は約〇・〇四対一である点で顕著に相違する。

(4) 本件登録意匠においては、座板の厚さと物品全体の高さの比率は約〇・一三対一であるのに対し、イ号意匠においては座板の厚さと物品全体の高さの比率は約〇・〇五対一であり、ロ号意匠においては座板の厚さと物品全体の高さの比率は約〇・〇八対一である点で顕著に相違する。

(5) 本件登録意匠においては、平面視した場合、最外周に座板の外周が、その内側にビス孔の二個の小円形が座板の直径の両端近くに左右対称に見え、さらにその内側に円筒状ボールホルダーの外周、球体押えの小リング部の外周、同部の内周が順に座板の外周と同心円状に見えるのに対し、被告意匠においては、平面視した場合、最外周に座板の外周が、その内側にボールホルダーの横長円筒状部の外周、折り曲げられたボールホルダーの横長円筒状部の上端の外周及びカバー開口部の外周が順に座板の外周と同心円状に見える点で顕著に相違する。

(三) 結論

以上の本件登録意匠と被告意匠の共通点及び相違点を踏まえて、前記本件登録意匠の要部について全体的に両意匠を対比観察すると、本件登録意匠と被告意匠は、座板の上部に座板と(円筒状)ボールホルダーをつなぐ柱状部材があり、右柱状部材の周囲をコイル状スプリングが覆い、(円筒状)ボールホルダーの上面からメインボールが突出して見えるという基本的構成態様において共通するが、具体的構成態様において前記の各相違点があり、そのうち特に、(円筒状)ボールホルダーの小アールの有無の違い、コイル状スプリングの断面形状の違い、メインボールの突出度の違い、メインボール突出部分の高さと(円筒状)ボールホルダーの高さの比率の違い、(円筒状)ボールホルダーの外径とコイル状スプリング及び座板の外径の比率の違い、(平面視した場合の被告意匠では、座板は全く見えない。)の点において、顕著な差異がある。そして、右のような差異がある結果、本件登録意匠が、メインボールの突出度が大きく、円筒状ボールホルダーに小アールが付され、コイル状スプリングの断面形状が円形であり、全体に曲線が多用されていることにより、全体としてずんぐりとした印象を与え、また、座板が他の部材に比べ大きいことにより重心が低いように見えて安定した機能本位の印象を与えるのに対し、被告意匠は、メインボールの突出度が極めて小さく、ボールホルダーの横長円筒状部の本体の上面及びリング状のカバー板の角部には、いずれも小アールが付されておらず、コイル状スプリングの断面形状が四角形であり、全体に直線が多用されていることにより、全体として角張った印象を与え、また、外径がほぼ同じボールホルダーと座板の間に、ボールホルダーよりやや直径の小さいコイル状スプリングが挟まれていることにより、全体としてコンパクトで重心が高いように見えて効率重視の頑丈な印象を与えるものになっており、しかもそれらの相違点が目につきやすい正背面視及び左右側面視に表れていること、そして右各部分の具体的形状が右のように顕著に相違することから生じる美感の差は、右各部分が各物品において占める大きさや位置からいっても、また構造面や機能面からみても見る者の注意を強く惹く部分であって、大きいものといわざるを得ない。そうすると、以上の本件登録意匠と被告意匠の共通点と相違点を彼此勘案して判断すれば、本件登録意匠と被告意匠は全体として見る者の視覚を通じて与える美感を異にし、類似しないものというべきである。

第五  結論

以上の次第で、被告意匠は本件登録意匠に類似しないので、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は理由がない。

(裁判官 小澤一郎 裁判官 本吉弘行 裁判長裁判官庵前重和は転補につき署名押印することができない。 裁判官 小澤一郎)

意匠公報(1) 日本国特許庁

昭和61年(1986)11月11日発行 意匠公報(S)

M3-320

691637 意願 昭57-3757 出願 昭57(1982)1月29日

登録 昭61(1986)7月16日

創作者 高木省三 奈良市中山町西2丁目950番地

意匠権者 株式会社共栄精工 八尾市山本町南6丁目6番4号

代理人 弁理士 樋口豊治 外1名

審査官 松原美代子

意匠に係る物品 運搬用回転車

〈省略〉

意匠公報(2) 日本国特許庁

昭和62年(1987)2月3日発行 意匠公報(S)

M3-320類似

691637の類似1 意願 昭59-25151 出願 昭59(1984)6月19日

登録 昭61(1986)10月9日

創作者 高木省三 奈良市中山町西2丁目950番地

意匠権者 株式会社共栄精工 八尾市山本町南6丁目6番4号

代理人 弁理士 森一郎 外1名

審査官 松原美代子

意匠に係る物品 運搬用回転車

説明 本物品は、コンベアラインの方向転換、シヤーリング、プレス工程の銅板搬送、ターンテーブルあるいは運搬台車のキヤスター等として使用されるものである。

〈省略〉

意匠公報(3) 日本国特許庁

昭和62年(1937)2月3日発行 意匠公報(S)

M3-320類似

691637の類似2 意願 昭59-26152 出願 昭59(1984)6月19日

登録 昭61(1986)10月9日

創作者 高木省三 奈良市中山町西2丁目950番地

意匠権者 株式会社共栄精工 八尾市山本町南6丁目6番4号

代理人 弁理士 森一郎 外1名

審査官 松原美代子

意匠に係る物品 運搬用回転車

説明 本物品は、コンベアラインの方向転換、シヤーリング、プレス工程の銅板搬送、ターンテーブルあるいは運搬台車のキヤスター等として使用されるものである。

〈省略〉

本件登録意匠説明書

一 意匠に係る物品

運搬用回転車

二 各部の番号と名称

(番号は別紙本件登録意匠説明図記載の番号を指す。)

1・・・ビス孔 2・・・座板 3・・・支柱杆

4・・・脚杆 5・・・ケース 6・・・受部

7・・・小ボール 8・・・メインボール 9・・・窓

10・・・コイル状スプリング 11・・・球体押え 12・・・小リング部

13・・・カラー

三 意匠の説明

1 円形の座板2の上部に断面形状が逆T字型の中空の柱状支柱杆3を覆うカラー13が起立し(したがって、支柱杆3自体は外部から直接視認することはできない。)、カラー13の周囲を断面形状が円形のコイル状スプリング10が覆っており、カラー13の上部には、中央で段部を形成するケース5の横長略円筒状部分と、断面が頂辺の一部と底辺を欠く凸字形状の球体押え11とを一体に成形した部分(以下「円筒状ボールホルダー」という。)が載置されている。

円筒状ボールホルダーは、正背面視若しくは左右側面視した場合、上から順に、球体押え11の小リング部12、それより直径が若干大きい球体押え11の筐体本体と、それよりごく僅かに直径が小さく、該球体押え11の筐体本体の下に下部の細幅帯状周縁部を残して表面が殆ど隠れている、ケース5の横長略円筒状部分の上部、球体押え11の筐体本体と同一径のケース5の横長略円筒状部分の下部とから成る。

右のように、ケース5の横長略円筒状部分の上部は、表面が殆ど球体押え11の筐体本体によって覆われ、僅かしか外部に露出していないため、正背面方向若しくは左右側面方向から円筒状ボールホルダーを全体視した場合、中央に細幅の帯状溝を持つ二つの同径の円筒体を積み重ねた上に、更に小径の円筒体を積み重ねた三つの段階的な積み重ね形状に見える。

ケース5の横長略円筒状部分の上部中央には、半球状の受部6が穿設され、その内面に沿って小ボール7が配設されており、その上部にはメインボール8が嵌合されている(したがって、受部6と小ボール7自体は外部から視認できない。)。

球体押え11の筐体本体の上面及び小リング部12の角部には、いずれも小さなアールが付されている。

球体押え11の小リング部12の窓9からメインボール8が一部突出して見え、メインボール8の全体直径と突出部分の高さの比率は、約一対O・二七である。

2 円筒状ボールホルダーの外径とコイル状スプリング10の外径とはほぼ同径である。

3 座板2の外径と円筒状ボールホルダー及びコイル状スプリング10の外径の比率は、約一対O・六である。

4 メインボール8の突出部分の高さと円筒状ボールホルダーの高さの比率は、約一対五である。

5 座板2の厚さと物品全体の高さの比率は約O・一三対一である。

6 平面視した場合、最外周に座板2の外周が、その内側にビス孔1の二個の小円形が座板2の直径の両端近くに左右対称に見え、さらにその内側に円筒状ボールホルダーの外周、球体押え11の小リング部12の外周、同部の内周が順に座板2の外周と同心円状に見える。

7 底面視した場合、最外周に座板2の外周が、その内側にビス孔1の二個の小円形が座板2の直径の両端近くに左右対称に見え、さらにその内側に、中央部に円形に穿たれた支柱杆3の嵌合孔の外周、支柱杆3の脚部の外周、同部のネジ溝の頂点及び脚杆4の下部に設けられたネジの円形の頭部が順に座板の外周と四つの同心円状に見える。

本件登録意匠読明図

〈省略〉

目録一

(イ号物件)

一 物品の名称

商品名 SPRING BALL(スプリングボール)

型式 SB40

二 各部の番号と名称

(番号は別紙被告意匠説明図1記載の番号を指す。)

1a…座板のネジ部 2a…座板 3a…組立ボルト

4a…ボールホルダーの脚杆部 5a…ボールホルダーの横長円筒状部

6a…小ボール受 7a…小ボール 8a…メインボール

9a…カバー開口部 10a…コイル状スプリング

11a…カバー板

三 各部の寸法

ボールホルダーの横長円筒状部5aの外径 四〇ミリメートル

物品全体の高さ 五七ミリメートル

座板2aの厚さ 三ミリメートル

四 物品の意匠の説明

1 円形の座板2aの上部に中空の円柱状の座板のネジ部1a、露出した組立ボルト3a、ボールホルダーの脚杆部4a及び同横長円筒状部5aが順次起立し、座板のネジ部1a、露出した組立ボルト3a及びボールホルダーの脚杆部4aの周囲を断面形状が四角形のコイル状スプリング10aが覆っている。

ボールホルダーの横長円筒状部5aの本体は、平面視した場合、ボールホルダーの横長円筒状部5aの本体上面にはリング状のカバー板11aが設けられているが、ボールホルダーの横長円筒状部5aの上端が内側に折り込まれた、さらにその内側に平に配設されているため、正背面視若しくは左右側面視した場合これを視認できず、その結果、ボールホルダーの横長円筒状部5aの本体は、全体として一個の円筒状となって見える。

ボールホルダーの横長円筒状部5aの本体上部中央には、中央縦断面視した場合大きな略U字形状の小ボール受6aが穿設され、その下部の半球状部分の内面に沿って小ボール7aが配設されており、その上部にはメインボール8aが嵌合されている(したがって、小ボール受6aと小ボール7a自体は外部から直接視認することはできない。)。

ボールホルダーの横長円筒状部5aの本体の上面及びリング状のカバー板11aの角部には、いずれも小さなアールが付されていない。

リング状のカバー板11aのカバー開口部9aからメインボール8aが一部突出して見え、メインボール8aの全体直径と突出部分の高さの比率は約O・〇七対一である。

2 ボールホルダーの横長円筒状部5aの外径と座板2aの外径とはほぼ同径である。

3 座板2a及びボールホルダーの横長円筒状部5aの外径とコイル状スプリング10aの外径の比率は、約一対O・七五である。

4 メインボール8aの突出部分の高さとボールホルダーの横長円筒状部5aの高さの比率は、約O・〇四対一である。

5 座板2aの厚さと物品全体の高さの比率は、約O・〇五対一である。

6 平面視した場合、最外周に座板2aの外周が、その内側にボールホルダーの横長円筒状部5aの外周、折り曲げられたボールホルダーの横長円筒状部5aの上端の外周及びカバー開口部9aの外周が順に座板2aの外周と同心円状に見える。

7 底面視した場合、最外周に座板2aの外周が、その内側に座板2aのテーパー面の外周が、さらにその内側に、中央部に円形に穿たれたネジ孔の外周が順に座板2aの外周と同心円状に見え、さらにその内側にネジ孔に螺合された組立ボルト3aの六角形の頭部が見える。

被告意匠説明図1

〈省略〉

目録二

(ロ号物件)

一 物品の名称

商品名 SPRING BALL(スプリングボール)

型式 SB40

二 各部の番号と名称

(番号は別紙被告意匠説明図2記載の番号を指す。)

1b…座板のネジ部 2b…座板 3b…組立ボルト

4b…ボールホルダーの脚杆部 5b…ボールホルダーの横長円筒状部

6b…小ボール受 7b…小ボール 8b…メインボール

9b…カバー開口部 10b…コイル状スプリング

11b…カバー板

三 各部の寸法

ボールホルダーの横長円筒状部5bの外径 四〇ミリメートル

物品全体の高さ 五七ミリメートル

座板2bの厚さ 五ミリメートル

四 物品の意匠の説明

1 円形の座板2bの上部に中空の円柱状の座板のネジ部1b、露出した組立ボルト3b、ポールホルダーの脚杆部4b及び同横長円筒状部5bが順次起立し、座板のネジ部1b、露出した組立ボルト3b及びボールホルダーの脚杆部4bの周囲を断面形状が四角形のコイル状スプリング10bが覆っている。

ボールホルダーの横長円筒状部5bの本体は、平面視した場合、ボールホルダーの横長円筒状部5bの本体上面にはリング状のカバー板11bが設けられているが、ボールホルダーの横長円筒状部5bの上端が内側に折り込まれた、さらにその内側に平に配設されているため、正背面視若しくは左右側面視した場合これを視認できず、その結果、ボールホルダーの横長円筒状部5bの本体は、全体として一個の円筒状となって見える。

ボールホルダーの横長円筒状部5bの本体上部中央には、中央縦断面視した場合大きな略U字形状の小ボール受6bが穿設され、その下部の半球状部分の内面に沿って小ボール7bが配設されており、その上部にはメインボール8bが嵌合されている(したがって、小ボール受6bと小ボール7b自体は外部から直接視認することはできない。)。

ボールホルダーの横長円筒状部5bの本体の上面及びリング状のカバー板11bの角部には、いずれも小さなアールが付されていない。

リング状のカバー板11bのカバー開口部9bからメインボール8bが一部突出して見え、メインボール8bの全体直径と突出部分の高さの比率は約O・〇七対一である。

2 ボールホルダーの横長円筒状部5bの外径と座板2bの外径とはほぼ同径である。

3 座板2b及びボールホルダーの横長円筒状部5bの外径とコイル状スプリング10bの外径の比率は、約一対O・七五である。

4 メインボール8bの突出部分の高さとボールホルダーの横長円筒状部5bの高さの比率は、約O・〇四対一である。

5 座板2bの厚さと物品全体の高さの比率は、約O・O八対一である。

6 平面視した場合、最外周に座板2bの外周が、その内側にボールホルダーの横長円筒状部5bの外周、折り曲げられたボールホルダーの横長円筒状部5bの上端の外周及びカバー開口部9bの外周が順に座板2bの外周と同心円状に見える。

7 底面視した場合、最外周に座板2bの外周が、その内側に座板2bのテーパー面の外周が、さらにその内側に、中央部に円形に穿たれたネジ孔の外周が順に座板2bの外周と同心円状に見え、さらにその内側にネジ孔に螺合された組立ボルト3bの六角形の頭部が見える。

被告意匠説明図2

〈省略〉

意匠公報

〈省略〉

意匠公報

〈省略〉

意匠公報

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